家庭用品品質表示法 のバックアップ(No.1)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 家庭用品品質表示法 へ行く。
- 1 (2011-03-06 (日) 21:00:08)
- 2 (2014-09-07 (日) 00:26:43)
家庭用品品質表示法(かていようひんひんしつひょうじほう)とは、日常生活で使用する製品に正しく品質表示するように定めた法律。62年に制定された。
特に成分、性能、用途、保存法などについて記すように定められている。消費者の保護を目的として、品質を一般消費者が見分けにくい製品が指定され、繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械、器具、雑貨工業品などが対象とされ、通産大臣は法事の規定を守らない業者に対して、指示、公表、処罰ができるとしている、そのうち、繊維製品に関しては「繊維製品品質表示規格」などで、主たる繊維成分(例、ウール50%、ポリエステル50%)や取り扱い方法の法事などを義務付けている。
関連項目
出典: ファッション用語辞典『apparel-fashion wiki(アパレルファッション・ウィキ)』