家庭用品品質表示法

家庭用品品質表示法とは、日常生活で使用する製品に正しく品質表示するように定めた法律。62年に制定された。
特に成分、性能、用途、保存法などについて記すように定められている。消費者の保護を目的として、品質を一般消費者が見分けにくい製品が指定され、繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械、器具、雑貨工業品などが対象とされ、通産大臣は法事の規定を守らない業者に対して、指示、公表、処罰ができるとしている。
そのうち、繊維製品に関しては「繊維製品品質表示規格」などで、主たる繊維成分(例、ウール50%、ポリエステル50%)や取り扱い方法の法事などを義務付けている。

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出典: ファッション用語辞典『apparel-fashion wiki(アパレルファッション・ウィキ)』

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