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*日本法における著作物の引用 [#j9bdbb18] 日本では、一定の条件を満たした「引用」は、権利者に無許可で行えることが著作権法第32条で規定されている。これは著作権の侵害にならない。~ ***趣旨 [#ef17692c] 人間の文化活動のなかでは、批評・批判や、自由な言論のために、著作者・著作権者に断りなく公表された著作物を用いる要請が生じることがある。狭義の引用は、その要請を満たすために用意された著作権の制限・利用の許容の規定である。著作権の保護と調和するように適切と認められるための条件が定められている。~ ***法の条文 [#a12e632f] 著作権法32条(引用)~ 1.公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。~ 2.国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。~ 著作権法43条(翻訳、翻案等による利用)~ 1.次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。~ 一 〔略〕~ 二 〔・・・〕第三十二条〔・・・〕 翻訳 ~ 三 〔略〕~ 著作権法48条(出所の明示)~ 1.次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。~ 一 第三十二条〔・・・〕の規定により著作物を複製する場合 ~ 二 〔略〕~ 三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合〔・・・〕において、その出所を明示する慣行があるとき。~ 2.前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。~ 3.第四十三条の規定により著作物を翻訳〔・・・〕して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。~ ***要件 [#w65d9751] 著作権法において正当な「引用」と認められるには、公正な慣行に従う必要がある。最高裁判所昭和55年3月28日判決[1]によると「引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること」である。 一般に、適切な「引用」と認められるためには、 1.文章の中で著作物を引用する必然性があること~ 2.質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にあること。引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない。~ 3.本文と引用部分が明らかに区別できること。例『段落を変える』『かぎかっこを使用する』~ 4.引用元が公表された著作物であること~ 5.出所を明示すること(著作権法第48条)~ が必要とされる。 -(公表された著作物であること)引用されている文が公表されていること(32条1項) ~ 書簡集などとしてまとめられていない手紙や未刊行の原稿などを用いることはできません。 -(必然性)引用する必然性があること(32条1項) ~ -(一部であること)原則として一部であること(32条1項、)~ 引用の目的上正当な範囲内でなければいけません。必要な文言のみを抽出して引用して下さい。例外的に全部を引用できるのは、俳句や短歌などのごく短い著作物に限られます。~ -(主従関係)地の文が主、引用文が従の関係にあること(「パロディ事件」) 百科事典として何かを説明するあなた自身の文章が主、その補助として引用文を用いるようにしてください。他の著作物に注釈を付けるようなものは、引用文が主となります。また、地の文には創作性・著作物性が認められなければなりません。 -(明瞭区別性)引用されている著作物と、引用している著作物が明瞭に区分できること カギ括弧や、行空き+字下げなどを用いるのが一般的です。区分できないまま混在すると二次的著作物となり、三十二条の権利制限の対象とはなりません。~ -(改変の禁止)引用されている文が改変されていないこと(20条1項、43条2号、「パロディ事件」) 表現の書き換えをしてはいけません。そもそも、そのままの表現を必要として引用するのですから、改変する必要はないはずです。~ -(出所表示)引用元を明示していること(48条1項1号) 検証可能性が求められますから、引用元は常に明示されなければなりません。著者、作品の題号、書籍のタイトルや雑誌名と巻号、ページ、出版社などを記して下さい。ウェブページであれば著者、題号、URL、閲覧日、テレビなどであれば製作者、作品名、放送日時など。翻訳であれば翻訳者の名前も忘れないようにして下さい。出所を示すには、脚注を用いてもよいでしょう。~ -旧著作権法30条1項第二は、すでに発行された他人の著作物を正当の範囲内において自由に自己の著作物中に節録引用することを容認しているが、ここにいう引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいうと解するのが相当であるから、右引用にあたるというためには、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならないというべきであり、更に、法18条3項の規定によれば、引用される側の著作物の著作者人格権を侵害するような態様でする引用は許されないことが明らかである。 *参考文献 [#td028c4a] 引用(2008, 5.23.17:03). In Wikipedia ---- 出典: ファッション用語辞典『apparel-fashion wiki(アパレルファッション・ウィキ)』 #back
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*日本法における著作物の引用 [#j9bdbb18] 日本では、一定の条件を満たした「引用」は、権利者に無許可で行えることが著作権法第32条で規定されている。これは著作権の侵害にならない。~ ***趣旨 [#ef17692c] 人間の文化活動のなかでは、批評・批判や、自由な言論のために、著作者・著作権者に断りなく公表された著作物を用いる要請が生じることがある。狭義の引用は、その要請を満たすために用意された著作権の制限・利用の許容の規定である。著作権の保護と調和するように適切と認められるための条件が定められている。~ ***法の条文 [#a12e632f] 著作権法32条(引用)~ 1.公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。~ 2.国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。~ 著作権法43条(翻訳、翻案等による利用)~ 1.次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。~ 一 〔略〕~ 二 〔・・・〕第三十二条〔・・・〕 翻訳 ~ 三 〔略〕~ 著作権法48条(出所の明示)~ 1.次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。~ 一 第三十二条〔・・・〕の規定により著作物を複製する場合 ~ 二 〔略〕~ 三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合〔・・・〕において、その出所を明示する慣行があるとき。~ 2.前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。~ 3.第四十三条の規定により著作物を翻訳〔・・・〕して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。~ ***要件 [#w65d9751] 著作権法において正当な「引用」と認められるには、公正な慣行に従う必要がある。最高裁判所昭和55年3月28日判決[1]によると「引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること」である。 一般に、適切な「引用」と認められるためには、 1.文章の中で著作物を引用する必然性があること~ 2.質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係にあること。引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない。~ 3.本文と引用部分が明らかに区別できること。例『段落を変える』『かぎかっこを使用する』~ 4.引用元が公表された著作物であること~ 5.出所を明示すること(著作権法第48条)~ が必要とされる。 -(公表された著作物であること)引用されている文が公表されていること(32条1項) ~ 書簡集などとしてまとめられていない手紙や未刊行の原稿などを用いることはできません。 -(必然性)引用する必然性があること(32条1項) ~ -(一部であること)原則として一部であること(32条1項、)~ 引用の目的上正当な範囲内でなければいけません。必要な文言のみを抽出して引用して下さい。例外的に全部を引用できるのは、俳句や短歌などのごく短い著作物に限られます。~ -(主従関係)地の文が主、引用文が従の関係にあること(「パロディ事件」) 百科事典として何かを説明するあなた自身の文章が主、その補助として引用文を用いるようにしてください。他の著作物に注釈を付けるようなものは、引用文が主となります。また、地の文には創作性・著作物性が認められなければなりません。 -(明瞭区別性)引用されている著作物と、引用している著作物が明瞭に区分できること カギ括弧や、行空き+字下げなどを用いるのが一般的です。区分できないまま混在すると二次的著作物となり、三十二条の権利制限の対象とはなりません。~ -(改変の禁止)引用されている文が改変されていないこと(20条1項、43条2号、「パロディ事件」) 表現の書き換えをしてはいけません。そもそも、そのままの表現を必要として引用するのですから、改変する必要はないはずです。~ -(出所表示)引用元を明示していること(48条1項1号) 検証可能性が求められますから、引用元は常に明示されなければなりません。著者、作品の題号、書籍のタイトルや雑誌名と巻号、ページ、出版社などを記して下さい。ウェブページであれば著者、題号、URL、閲覧日、テレビなどであれば製作者、作品名、放送日時など。翻訳であれば翻訳者の名前も忘れないようにして下さい。出所を示すには、脚注を用いてもよいでしょう。~ -旧著作権法30条1項第二は、すでに発行された他人の著作物を正当の範囲内において自由に自己の著作物中に節録引用することを容認しているが、ここにいう引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいうと解するのが相当であるから、右引用にあたるというためには、引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、かつ、右両著作物の間に前者が主、後者が従の関係があると認められる場合でなければならないというべきであり、更に、法18条3項の規定によれば、引用される側の著作物の著作者人格権を侵害するような態様でする引用は許されないことが明らかである。 *参考文献 [#td028c4a] 引用(2008, 5.23.17:03). In Wikipedia ---- 出典: ファッション用語辞典『apparel-fashion wiki(アパレルファッション・ウィキ)』 #back
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