PL法

PL法とは「製造物責任法」の別名。消費者や利用者が製品を購入し、その製品の欠陥によって生命、身体または財産にかかわるような被害を受けた場合、製造業者は、過失がなくても損害賠償する責任を負うという消費者保護を目的とした法律で、1995年に施工された。製品の欠点としては一般に
1)設計上の欠陥
2)製造上の欠陥
3)警告表示が無い、またはあっても不十分である
この3点が挙げられる。アパレルの場合は、2)に属する皮膚障害、燃焼事故、針などの混入と、3)の警告表示が問題とされているが、これまでのところPL法に基づく損害賠償請求は発生していない。

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アパレル

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出典: ファッション用語辞典『apparel-fashion wiki(アパレルファッション・ウィキ)』

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